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リフォーム 住宅ローン控除

持ち家・持ちマンションのリフォームや、中古住宅購入時のリフォームにも住宅ローンは利用でき、住宅ローン減税についても適用があります。
リフォームローン(返済期間10年以上)を借りて行う、一定要件を満たすリフォームが対象で、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除されますが、
・工事費が100万円超。
・工事後の床面積が50平米以上となる工事。
・工事をした家屋の床面積の1/2以上が自己の居住用で、その部分に係る工事費用の額が工事全体の費用の1/2以上。
・償還期間が10年以上の住宅ローン。
これらが適用要件となります。

対象となるリフォームは、
・増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事。
・マンションの区分所有部分の床・階段・間仕切り壁・壁(遮音性・断熱性工事に限る)の過半について行う修繕・模様替えの工事。
・居室・調理室・浴室・便所等の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事。
これらのいずれかに該当するもので、特に耐震や省エネ、バリアフリーなどの増改築基準を満たさなくても利用できる点が、この制度の使いやすいところとなっています。

年間控除額の上限は40万円で、控除額が所得税額より多い場合、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除されます。
ローン残高に応じて控除額が設定されるので、ローン残高が少なくなれば、必然的に控除額も少なくなります。

申請は、入居した年の収入に関して申告する際、税務署に必要書類を提出します。
給与所得者の場合、2年目からは勤務先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整の際に控除が受けられます。
つまり、リフォームに伴い住宅ローン控除をはじめて受ける年は確定申告を行い、翌年以降は年末調整にて控除を受ける、ということになります。
住民税からの控除を受ける場合、所得税の確定申告を済ませていれば、原則、市町村等への申告が不要ですが、別途改めて申告することもできます。

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